理念など
運営規程(函館おしま病院訪問リハビリ)
2025/03/31
運営規程(函館おしま病院 訪問リハビリ)
(事業の目的)
この規程は、医療法人敬仁会(以下「本事業者」という。)が設置・運営する函館おしま病院訪問リハビリ(以下「本事業所」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員および運営管理に関する事項を定め、本事業所の理学療法士・作業療法士が、要支援状態又は要介護状態にある利用者に対し、適正に提供することを目的とする。
(運営の方針)
本事業所は利用者の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものとする。
訪問リハビリは要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、療養上の目標を設定し計画的に行うものとする。
利用者の意思及び人権を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
事業の実施にあたっては、必要に応じ、主治医、地域包括支援センター若しくは居宅介護支援事業所、関係市町村、地域の保健・医療・福祉機関との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
事業の提供の終了にあたっては、利用者又は家族に対して適切な指導を行うとともに主治医、地域包括支援センター若しくは居宅介護支援事業所へ情報提供を行うものとする。
(事業の運営)
本事業の運営を行うに当たっては、主治医に基づく適切な訪問リハビリテーション等の提供を行うものとする
訪問リハビリテーション等を提供するにあたっては、本事業所の職員等によってのみ訪問リハビリテーション等を行うものとし、第三者への委託によっては行わないものとする。
感染症や非常災害の発生時においては、本事業を継続的に実施するため、及び、非常時の体制が早期の業務再開を図るため、次の措置を講ずるものとする。
業務継続計画の策定
研修・訓練の実施
必要に応じて業務継続計画の見直し、変更
(事業所の名称及び所在地)
事業を行う事業所の名称および所在地は、次のとおりとする。
名称 函館おしま病院訪問リハビリ
所在地 函館市的場町19番6号
(職員の職種、員数、および職務の内容)
本事業所に勤務する職種、職員、職務内容は次のとおりとする。ただし介護保険法等関連法規に定める基準の範囲内に置いて適宜職員を増減することができるものとする。
管理者:医師1名。所属職員を指揮・監督し、適切な事業運営が行われるように管理・統括する。但し、管理上支障がない場合は、本事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務を従事することができるものとする。
職員:作業療法士 1名以上を配置する。
その他の職員:事務職員を兼務含み5名以上配置する。事業所の運営に必要な事務を担当する。
(営業日及び営業時間等)
本事業所の営業日および営業時間は、次に定めるものとする。
営業日:通常、月曜から金曜までを営業日とする。ただし、国民の祝日、6月第3月曜、8月12日、8月13日、12月29日から1月3日までを除く。
営業時間:午前8時45分から午後5時30分までとする。
連携体制:電話等による連絡・相談等が可能な体制とし、必要に応じた適切な対応ができる体制とする。
(訪問リハビリテーションの提供方法)
訪問リハビリテーション等の提供は次のとおりとする。
利用者にあっては、主治医の指示の他、居宅介護支援事業者若しくは地域包括支援センターの作成した居宅サービス計画書(又は介護予防サービス計画書)に沿って、利用者の意思に基づき、計画書を作成して利用者に提供し実施する。
(利用料等)
本事業所は、基本利用料として介護保険法に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。また、利用者や家族に対して、費用の内容及び金額については別途定める料金表によって説明を行い、同意を得るものとする。
居宅サービス計画書若しくは介護予防サービス計画書に基づく訪問リハビリの場合は、介護報酬告示上の額の利用者負担割合を徴収する。但し、居宅サービス支給限度額を超えた場合は、全額利用者の自己負担とする。
本事業所は、利用者より基本利用料、その他の利用料の支払いを受けるに際し、その内容を、明確に区分した請求書、領収書を交付する。
(通常の訪問リハビリテーション等の実施地域)
通常の訪問リハビリ実施区域は函館市(旧四町村を除く)とする。
(緊急時における対応方法)
訪問リハビリテーション等の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨機応変の手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡し指示を求める等の必要な措置を講じ、管理者に報告するものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
利用者に対する訪問リハビリテーション等の提供により事故が発生した場合は、区市町、当該利用者の家族等(当該利用にかかる居宅介護支援事業者)に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
利用者に対する訪問リハビリの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
本事業者は、前項の緊急事態や事故の状況並びに緊急事態及び事故の際して執った処置について記録するものとする。
(衛生管理等)
職員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
感染症の発生・まん延防止のための措置を講ずるものとする。
指針の整備
感染対策委員会の開催
研修及び訓練の実施
(苦情処理)
訪問リハビリテーション等の提供に係利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。
事業所は、提供した訪問リハビリテーション等に関し、介護保険法第23条の規程により市町村が行う文章その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
本事業所は、提供した訪問リハビリテーション等に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って要な改善を行うものとする。
(個人情報の保護)
本事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとする。
事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
本事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の発生または再発防止のため次の措置を講ずるものとする。
虐待防止のための委員会の開催し、職員へ周知徹底する
虐待防止のための指針の整備
虐待防止のための研修を定期的に実施
虐待防止の担当者を定める
その他虐待防止のために必要な措置
本事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(カスタマーハラスメントへの対応)
事業所の職員に対して、暴言、暴力、嫌がらせ、誹謗中傷、セクシャルハラスメントなどのハラスメント行為などが発生した場合、関係者間で協議した結果、解決困難で健全な信頼関係を築く事が出来ないと判断した場合は、行政及び居宅介護支援事業所に相談の上、サービスの停止や契約を解除する場合もある。
(その他運営についての留意事項)
職員等は、社会的使命を十分認知し、職員の資質向上を図るため研究・研修の機会を設け、業務体制を整備する。
本事業所の従業者は、業務上知り得た秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずるものとする。
本事業所は、訪問リハビリテーション等に関する記録を整備し、訪問リハビリテーション等完結の日から5年間保管するものとする。
この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、本事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。



