理念など
重要事項説明書(訪問看護ステーションおしま)
2025/03/31
重要事項説明書(訪問看護・介護予防訪問看護)
訪問看護の提供開始にあたり、厚生労働省令第37号の第8条に基づいて、事業者が説明すべき重要事項は次のとおりです。
事業者概要
事業者名称 医療法人敬仁会
所在地 函館市的場町19番6号
代表者氏名 理事長 川端聡
電話番号 0138-56-2308 FAX0138-56-2316
事業所概要
事業所名称 訪問看護ステーション おしま
指定番号 0111414405
所在地 函館市的場町19番6号
電話番号 0138-30-7287 FAX0138-56-2317
事業の目的と運営方針
事業の目的
居宅において、主治医が訪問看護の必要を認めた利用者に対して、適切な訪問看護を提供することを目的とします。
運営の方針:
訪問看護ステーションおしま(以下、本事業所という。)の訪問看護師その他の従業者は、利用者の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、要介護状態の軽減又は悪化防止に資するように、療養上の目標を設定して支援します。
事業の実施にあたっては、居宅介護支援事業所、関係区市町村地域の保健・医療福祉帰機関との密接な連携を図り、総合的なサービス提供に努めます。
本事業所は、必要な時に必要な訪問看護が行えるよう、事業実施の体制に努めます。
本事業所の職員体制
管理者(看護師):常勤1名、看護師:常勤換算2名以上
営業時間
営業日:月曜~金曜(祝・休日、6月第3月曜、8/12、8/13、12/29から1/3を除く)
営業時間:午前8:45から午後5:30分
営業地域:函館市(戸井・恵山・椴法華・南茅部除く)、北斗市(茂辺地・当別除く)、七飯町(大沼除く)
利用料
利用料として介護保険法第41条に規定する居宅介護サービス費の支給対象となる費用にかかる額の支払いを利用者から受けるものとします。
利用者は、訪問看護ステーションおしま料金表(別紙)に定めた訪問看護サービスに対する所定の利用料および、サービスを提供するうえで別途必要になった費用を支払うものとします。
利用料金の支払い方法:毎月5日前後に先月分の請求書をお渡しいたします。
現金支払いの場合
利用料は訪問時に集金し、領収書を発行します。
指定口座振込
ご入金確認後領収書を発行します。
口座引落
引落確認後領収書を発行します。
キャンセル料
訪問看護の利用中止については、前日までにご連絡いただければ、予定されたサービスを変更または中止することができます。なるべく早期にご連絡ください。0138-56-2308
※但し、利用者の容態の急変などやむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は請求いたしません。訪問予定日内の時間の変更につい ては、業務上支障のない範囲で相談に応じさせていただきます。
緊急時等の対応方法
サービス提供にあたり事故、体調の急変等が生じた場合は、事前の打ち合わせに基づき、家族、主治医、救急機関、居宅介護支援事業所 に連絡します。
事故発生時の対応
訪問看護の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族等、市町村に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
利用者に対する訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。
感染症蔓延及び災害等発生時の対応
感染症蔓延及び災害等発生時は、その規模や被害状況により通常の業務を行い得ない可能性があります。災害時の情報、被害状況を把握し安全を確保したうえで、利用者の安否確認や支援、主治医や関係機関との連携、必要時の訪問を行います。
指定感染症蔓延時には通常の業務を行えない可能性があります。感染症の拡大状況を把握し、予防対策を講じて、必要な訪問を行います。
秘密の保持
本事業所の職員は、当該事業を行う上で知り得たご利用者様及びその家族に関する秘密を正当な理なく、第三者にもらしません。この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。
高齢者への不適切な対応防止
本事業所は、利用者様等の人権の擁護・虐待やハラスメントの防止等の為に、次に挙げるとおえり必要な措置を講じます。
研修を通じて、従業者の人権意識の向上や知識技術の向上に努めます。
居宅サービス計画の作成等適正な支援に努めます。
従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制をととのえるほか、従業者がご利用者等の権利擁護に取り組める環境整備に努めます。
苦情申し立て窓口
訪問看護ステーションおしま 0138-56-2308
函館市介護高齢福祉課 0138-21-3025
函館市福祉サービス苦情処理委員会事務局 0138-21-3297
北海道国民健康保険団体連合会 介護保険担当 011-231-5175



